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「風営適正化法における営業運用上のQ&A」(6訂版)訂正箇所について(平成29年8月25日更新)
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- 2017.06.9
下記部分の内容が間違っていることから、訂正いたします。
○A2-30(51ページ)の回答文内を訂正します。
誤:Q2-30に記載しているとおり~
正:Q2-29に記載しているとおり~
○Q12-35(165ページ)の回答は、以下の通り全文を訂正します。
A12-35 本規定は、いわゆる目押しサービス等を想定したものだと考えられます。
ぱちんこ営業は、賭博ではなく遊技として許されているものですので、客が遊技する必要があります。したがって、遊技の結果について客の技量により差異を生じる余地をなくすような行為は許されないことになります。 客の遊技(技量)をなくす行為としては、いわゆる目押しサービスの他、例えば、ぱちんこ遊技機のハンドルについて、発射する球が入賞しやすい位置を教えるサービス等も含むものと考えられます。
また、「第三者」とは、店員を含む、当該遊技客以外の第三者全般をいうと解されますが、複数人で来店して遊技している客どうしで目押しやハンドル位置のアドバイスをすることは、遊技性を失うものではないので、許されると考えられます。詳しくは、当該条例のある公安委員会にお問い合わせ下さい。
○資料2(190ページ)第2-1(2)改正後②の誤字を訂正します。
誤:② 条例により、!以外の日は~
正:② 条例により、①以外の日は~
○122ページ3行目の回答文内を訂正します。
誤:また第34条では、その表示は~
正:また施行規則第35条では、その表示は~