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令和6年1月度部会を開催しました

開催日:令和6年1月30日
会 場:貸し会議室「AP虎ノ門」およびオンライン

 

 1月30日、一般社団法人余暇環境整備推進協議会(余暇進/佐藤正夫代表理事・会長)は、令和6年1月度の理事会・部会を開催した。
 約170名が参加した今回の部会では第一部として令和5年10月1日に施行されたステルスマーケティング規制(景表法違反)について学ぶべく渡辺大祐弁護士、坂下大貴弁護士の講演を聴講した。第二部では遊技機に係るゴト事例などについて株式会社遊技通信社・遊情ネット事業部の木房明博氏(当会オブザーバー)から対策等に関する話を聴いた。また今回の部会はホール関係団体にも公開した。

 

講演 ステルスマーケティング(ステマ)規制とぱちんこ営業におけるポイント
講師 光和総合法律事務所 渡辺大祐弁護士 坂下大貴弁護士

 

渡辺大祐弁護士(右)と坂下大貴弁護士

 

 講師の渡辺弁護士は公正取引委員会にて訴訟業務、確約手続関連業務、事件審査業務に従事し、消費者庁表示対策課にて景品表示法の事件調査業務や令和5年改正景品表示法の立案業務を担当した専門家。坂下弁護士(当会理事)は本講演において遊技業パートに係る進行をサポートした。
 講演でははじめに渡辺弁護士から景品表示法(景表法)の法体系からステルスマーケティング(ステマ)規制が導入された背景と同運用基準について話があった。景表法が定める「不当な表示の禁止」にある「優良誤認表示」、「有利誤認表示」、「指定告示」の説明からステマ規制については告示要件である【事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示(事業者の表示)該当性】と【「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」の該当性】に関して詳細な解説が行われた。
 その上で「ぱちんこ営業上のポイント」として坂下弁護士から風営適正化関連法令における広告及び宣伝の規制の内容について話があり、続けてパチンコ店等が行う広告宣伝活動の内容を想定した8つ設例を示し、ステマ規制への適切な対応について渡辺弁護士が1つずつ解説した。

 

参考文献等
ステマ告示
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_02.pdf
ステマ告示運用基準
「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
パブリックコメント
「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』告示案及び『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』運用基準案に関する御意見の概要及び当該御意見に対する考え方」

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_04.pdf

渡辺大祐「法律要件から導く論点整理 景品表示法の実務」(単著/第一法規/2023)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104807.html