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令和4年6月度部会を開催しました

開催日:令和4年6月21日

会 場:YMCAアジア青少年センターならびにオンライン

 

 6月21日、一般社団法人余暇環境整備推進協議会(余暇進/佐藤正夫代表理事・会長)は、令和4年6月度の部会・理事会を開催した。今回の部会・理事会も新型コロナウイルス感染症の流行状況を勘案して会場とオンラインを併用しての開催となった。
 今回の部会は消費税をテーマに東京局税局から講師を招き「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」と「改正電子帳簿保存法に関する実務上の留置点」について聴講した。

 

 

適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-
講師:東京国税局 国税実査官 藤田優作 様

 令和5年(2023年)10月から導入されるインボイス制度は課税事業者が「仕入税額控除」を算出する際に適格請求書(インボイス)等の保存が必要となる。藤田氏からは、このインボイスと従来の区分記載請求書等保存方式との違いや、適格請求書発行事業者の登録申請手続きを中心に話があった。
 またインボイス制度開始後、免税事業者との取引は仕入税額控除が認められなくなるものの、制度開始後6年間は免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合控除できる経過措置が設けられている点も説明があった。
 一連の説明の中で、藤田氏はインボイス制度の開始は令和5年10月1日開始であるものの、適格請求書発行事業者の登録までには申請から一定期間を要することから、登録申請を予定する企業においては令和3年10月1日以降、適宜申請するよう呼びかけがあった。

 

 

改正電子帳簿保存法に関する実務上の留意点
講師:東京国税局 国税実査官 井上友子 様

 改正電子帳簿保存法(令和4年1月施行)について、井上氏から説明が行われた。同法は経理のデジタル化にあわせたもので、紙ベースの帳簿整理よりも迅速化、効率化を促すものである一方、取引履歴や関連書類の取扱いが同法にもとづく「電子帳簿保存制度」、「スキャナ保存制度」、「電子取引に係るデータ保存制度」の要件を満たす必要が生じてくる。
 とりわけ電子帳簿の利用や領収書・請求書等の関係書類のスキャナ保存は任意の選択だが、PDFで届いた請求書や電子取引に係るデータの保存へは対応しなければならず、紙ベースの帳簿で管理している法人等であっても部分的な対応が求められる、というのが大まかな概要である。
 電子データは改ざんなど不正行為ができないことや、各電子ファイルには日付、金額、相手が検索できるようファイル名を管理するか、表計算ソフトなどで電子索引を作成するか等が求められる。
 井上氏からは電子帳簿を作成する会計ソフトが、同法制度が求める要件に適合しているのか否かについては「JIIMA認証」を参考とするや、自社開発ソフトの利用であっても要件の適合性は税務署と相談できる旨の説明があった。また経過措置として令和5年12月31日までに行う電子取引については、改正法で保存すべきデータでも、プリントアウトして保存し税務調査等の際に提示できるようにしてあれば、データ保存制度の要件を満たしていると見なされる点も伝えられた。